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第二会議室、第三会議室

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第二会議室、第三会議室

目的別に合わせて、最大40人利用の3種類の会議室が利用できます

会議、講習会、セミナー、講演などにご利用ください。
Wi-fiの利用が可能です。

定員20名
ホワイトボードの常設、パソコン
プロジェクター・スクリーンの貸出が可能です。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員数を変更する場合があります。

~会議室・セミナー室利用申し込み方法~

作業室・会議室・セミナー室のご利用には市民公益活動支援センターに登録(団体登録)が必要です。
書類をご記入の上、直接市民公益活動支援センターまでご提出下さい(ただし、会議室・セミナー室の利用について、指定管理者が特に必要と認めた団体にあってはこの限りではありません)。

門真市立市民公益活動支援センター条例
(団体の登録)第5条
 会議室、セミナー室又は事務ブース(以下「会議室等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ団体の登録(以下「団体登録」という。)を受けなければならない。ただし、会議室又はセミナー室の利用について、指定管理者が特に必要と認めた団体にあっては、この限りでない。

会議室使用申請に必要な書類
1. 門真市立市民公益活動支援センター利用許可・変更許可申請書
2. 門真市立市民公益活動支援センター利用料金減免申請書
※2.は団体登録を行っている団体のみ有効

~団体登録について~
門真市内で活動している市民公益活動団体は、市民公益活動支援センターに登録していただけます。
市民公益活動団体とは
・主として門真市内で活動する特定非営利活動法人
・特定非営利活動法人以外で、門真市内で市民公益活動を継続的に行っている5人以上で構成される団体
・特定非営利活動法人以外で、今後、門真市内で市民公益活動を継続的に行おうとする団体

門真市立市民公益活動支援センター条例
(団体登録の要件)第6条
 団体登録を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 主として本市内で活動する特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)
(2) 特定非営利活動法人以外の団体(一定の目的のために5人以上で構成されるものをいう。次号において同じ。)で、本市内で市民公益活動を継続的に行っているもの
(3) 特定非営利活動法人以外の団体で、今後、本市内で市民公益活動を継続的に行おうとするもの
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する団体に対しては、団体登録をしない。
(1) 特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とするもの
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益を図ることを目的とするもの

団体登録の受付必要書類 1.門真市立市民公益活動支援センター団体登録申請書 
2.門真市市民公益活動団体事業計画書
3.予算書
4.団体名簿
5.規約、定款、会則、その他これらに類するもの
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